こんにちは!神奈川県横浜市に事務所を構え、ビルメンテナンスなどの清掃業と警備業を行っている株式会社伸栄です。
本日のコラムは、弊社でも手掛ける貯水槽の清掃において注意すべきポイントをご説明いたします。
貯水槽清掃に関する法律がある
貯水槽の清掃は、ビルのオーナーや管理責任者に義務づけられています。
水道法・水道法施行規則・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)施行規則の3つの法律で定められており、オーナーや管理責任者はこれを守る必要があります。
その法律の内容は、かみ砕いて説明すると「貯水槽の管理者は、水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行わなければならないこと」「法律に背き違反した場合は、100万円以下の罰金が科せられる」ということです。
これらの法律に則り、オーナーや管理責任者は実際の清掃を行うビルメンテナンス業者・清掃業者に依頼します。
清掃業者が注意すべきポイントとして、事前準備が挙げられます。
清掃に使う器具の洗浄や消毒、清掃前の水質検査などを行う際に、特に貯水槽専用器具には細心の注意を払い、清掃作業による細菌や異物の混入などを防ぐのです。
また、ビルの利用者に向けて清掃・断水の告知は必ず行います。
作業者にも資格が必要?
貯水槽を清掃するにあたり、厚生労働大臣の登録を受けた有資格者が行うものとされています。
・貯水槽清掃作業監督者
・貯水槽清掃作業従事者研修の修了者
これらの資格を持つ者には、定期的な健康診断と検便が義務づけられています。
また、清掃作業をするには資格を持つことの他に、体調に問題のない人しか実際の清掃に携わることはできないと決められているのです。
補助的な作業はともかく、本格的に貯水槽の清掃を行うには資格のための勉強や体調管理が必須といえます。
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